お知らせ
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気象警報等発令時における臨時休館基準のお知らせ

気象警報等発令時における[臨時休館]とする際の基準をお知らせします。
(1) 午前7時の時点で、河南町もしくは太子町に暴風警報または大雨警報(土砂災害)が発令された場合、午後1時まで臨時休館とします。
(2) 午前7時から開館時刻までに警報が発令された場合も、午後1時まで臨時休館とします。
(3) 午前10時までに警報が解除された場合、午後1時から開館します。
(4) 午前10時の時点で警報発令中の場合、終日臨時休館とします。
(5) 開館後に発令された場合は、その時点より臨時休館とします。